2015-07-17 阿保の安保 大人の二乗 憲法を守るのは国民…じゃない。「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と第99条に書いてある。第9条は対諸外国のためにあるのではなく、国を守るべき者達が遵守すべきもの。法を守れない者達が、国を守れると思うのかい? 〜〜7月16日の呟きより