“過去”、親族に対する生活援助をしていた場合、その援助費用は親族への扶養義務と見なされ、裁判を通じて請求しても取り戻す事はほぼ不可能です。
ところが一方。
“現在”、(過去に)扶養していた側がどんなにか困窮しようと、(過去、扶養を受けていた)親族に対して扶養や援助を求めても、それは任意であり強制できない。
これ↑って、法律における道徳違反。
酷い話だが、実話である。
知識レベルぢゃ判っちゃいたが、相談をすればする程、法律の「一貫性の無さ加減」と「理念の欠如」に打ちのめされる。
立法府が迷走しているのに、其処から生まれた法律に従わざるを得ないなんざ、あまりに不愉快千万だろ。