思考錯誤屋の呟き

「日々の事柄」を適宜更新中。

正しい読み方

憲法第二十四条の一。
『婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。』

日本語における起承転結で読み取ると。
起→婚姻は、
承→両性の…
転→夫婦が…
結→相互の…

「両性」を『男女』としていないのは、第十四条の「平等」に基づき、男の次に女いう表記上の「序列を明確に避けている」からで。

加えて。
同十四条の『人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない』に記載される「性別」は「個々の性」ではなく、(当時から見て将来における)性の多様性を踏まえたものも含めて「差別されない」と読み取れる。
もしも十四条の「性別」が「差別」されるのなら、紛れもなく憲法違反だし。

改めて。
二十四条の「両性」は、十四条の「差別されない」を踏まえ、全ての性別を含んでいる。
そう解釈するのが、正しい読み取り方なのだろうな。


~3月15日のスレッズより