思考錯誤屋の呟き

「日々の事柄」を適宜更新中。

婚姻の条件

日本国憲法第二十四条の「両性」だけど、さ。
あれって、身体のとか遺伝上のとか、記載されてない訳で。
科学の進化と法の齟齬は、ままあるとしても。
心が「両性」なら、とりあえずオッケでしょ?

ついでに言うなら。
第二項に「法律は、個人の尊厳」とあるのだから、尊厳を無視する法解釈は、憲法違反な訳よ。


~~3月9日の呟きより