2023-03-10 婚姻の条件 施策の無策 日本国憲法第二十四条の「両性」だけど、さ。あれって、身体のとか遺伝上のとか、記載されてない訳で。科学の進化と法の齟齬は、ままあるとしても。心が「両性」なら、とりあえずオッケでしょ? ついでに言うなら。第二項に「法律は、個人の尊厳」とあるのだから、尊厳を無視する法解釈は、憲法違反な訳よ。 ~~3月9日の呟きより